コンプライアンス
資産運用会社は、誠実かつ公正な企業活動遂行と経営の健全性確保を目的として、下記のとおり方針を定め、体制を整えています。
基本方針
資産運用会社は、資産運用会社としての社会的責任と使命を十分に認識し、投資法人の資産の運用業務を適正かつ公正に遂行するため、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけます。
取組姿勢
推進体制
- コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、資産運用会社における、法令、諸規程、諸規則その他に係るコンプライアンスの徹底を図ることを目的とし、資産運用会社のコンプライアンスに係る基本的事項及び重要事項等につき、審議し、決定を行います。 - コンプライアンス・オフィサー
コンプライアンス・オフィサーは、各部に所属しない独立した部署とし、コンプライアンス業務を専任します。コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス全般の企画立案及びその推進並びにコンプライアンス委員会の議事を統括します。 - コンプライアンス管理者
各本部の本部長がこれにあたり、本部内のコンプライアンス意識の向上・体制の強化、本部内におけるコンプライアンス違反発生時の初期対応、コンプライアンス・オフィサーへの報告、原因の調査・究明、再発防止策の検討・策定の指示等を行います。 - 外部の専門家
弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の資格を持った者とし、取締役会が指名します。コンプライアンス委員会の決議は、外部の専門家の賛成がないと採択されません。
資産運用会社の意思決定フロー
コンプライアンス・プログラム
コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画として、コンプライアンス・プログラムを策定します。原則として年度毎に策定し、必要に応じ見直しを行います。
相談窓口の設置
従業員が法令違反や服務規律違反など、コンプライアンスに係る問題を発見した場合に報告・相談を受付けるため、コンプライアンス相談窓口を設けています。