ガバナンスへの取組
コーポレートガバナンス
投資法人の統治
本投資法人の執行役員は2名以内、監督役員は4名以内(但し、執行役員の数に1を加えた数以上とします)とされています。
本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員3名を構成員とする役員会並びに会計監査人より構成されています。また、本投資法人の監督役員には弁護士1名、公認会計士1名及び不動産鑑定士1名が選任されており、各監督役員はそれぞれの専門的見地から執行役員の業務執行状況を監督しています。
以下の詳細については、「有価証券報告書」における「1 投資法人の概況(4)投資法人の機構 ①投資法人の統治に関する事項」をご参照ください。
役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準は規約により次のとおり定められており変更には投資主総会の決議を要します。
実際の報酬額は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 役職毎の報酬の総額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 第38期 (2025年6月期) |
第39期 (2025年12月期) |
||
| 執行役員 | 小野 和博(注1) | -(注3) | -(注3) |
| 執行役員 | 佐藤 正浩(注1) | - | -(注3) |
| 監督役員 | 髙木 英治 | 1,800 | 1,800 |
| 監督役員 | 平川 修(注2) | 1,800 | 1,200 |
| 監督役員 | 小松 広明 | 1,800 | 1,800 |
| 監督役員 | 奈良橋 美香(注2) | - | 600 |
- 2025年10月31日をもって小野和博は退任し、2025年9月29日開催の投資主総会において執行役員に選任された佐藤正浩が2025年11月1日付で就任しています。
- 2025年10月31日をもって平川修は退任し、2025年9月29日開催の投資主総会において監督役員に選任された奈良橋美香が2025年11月1日付で就任しています。
- 執行役員については、本投資法人執行役員としての報酬の支払いはありません。
会計監査人報酬
本投資法人の会計監査人に対する報酬の支払基準は規約により次のとおり定められており変更には投資主総会の決議を要します。
以下の詳細については、「有価証券報告書」における「4 手数料等及び税金(3)管理報酬等」をご参照ください。
会計監査人の報酬は下表の通りです。
| 役職名 | 名称 | 報酬の内容 | 報酬の総額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 第38期 (2025年6月期) |
第39期 (2025年12月期) |
|||
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査業務に基づく報酬 | 12,000 | 12,000 |
| 非監査業務に基づく報酬 | 7,625 | 1,200 | ||
役員の選任基準
役員の候補者は、投信法等に定める欠格事由に該当せず本投資法人との間に特別の利害関係にないことを条件とし、各々の果たすべき職務に適任である者が選定されています。
なお、本投資法人の役員は投資主総会の決議により選任されます。
| 役職名 | 氏名 | 選任理由 | 役員会への出席状況 (2025年度) |
|---|---|---|---|
| 執行役員 | 小野 和博(注1) | ⾦融業及び不動産業に関する知識と経験等を踏まえた幅広い⾒地から経営を⾏うことが期待されること。 | 100% (5回/5回) |
| 執行役員 | 佐藤 正浩(注1) | ⾦融業及び不動産業に関する知識と経験等を踏まえた幅広い⾒地から経営を⾏うことが期待されること。 | 100% (1回/1回) |
| 監督役員 | 髙木 英治 | 会計の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 | 100% (6回/6回) |
| 監督役員 | 平川 修(注2) | 法律の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 | 100% (5回/5回) |
| 監督役員 | 小松 広明 | 不動産の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 | 100% (6回/6回) |
| 監督役員 | 奈良橋 美香(注2) | 法律の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 | 100% (1回/1回) |
- 2025年10月31日をもって小野和博は退任し、2025年9月29日開催の投資主総会において執行役員に選任された佐藤正浩が2025年11月1日付で就任しています。
- 2025年10月31日をもって平川修は退任し、2025年9月29日開催の投資主総会において監督役員に選任された奈良橋美香が2025年11月1日付で就任しています。
インサイダー取引の防止
本投資法人は、内部者取引管理規程を定めて、役員によるインサイダー取引ないしそれに類似する行為の未然防止に努めています。
投資法人の運用体制
本投資法人の資産運用は、資産運用会社であるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社に委託されています。資産運用会社の組織体制は以下の通りです。
資産運用会社の組織図

資産運用会社の組織の詳細については、「有価証券報告書」における「1 投資法人の概況(4)投資法人の機構 ②投資法人の運用体制」をご参照ください。
主要な機関の概要
| 委員会の名称 | 概要 | |
|---|---|---|
| 取締役会 | 「決議事項」
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| 決議要件 |
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| 構成員 |
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| 開催頻度 | 3カ月に1回以上 | |
| 投資委員会 | 「審議・決議・決定事項」
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| 決議要件 |
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| 構成員 |
|
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| 開催頻度 | 原則3カ月に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催 | |
| コンプライアンス委員会 | 「審議・決議事項」
|
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| 決議要件 |
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|
| 構成員 |
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|
| 開催頻度 | 原則3カ月に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催 | |
運用報酬体系
本投資法人が資産運用会社に対して支払う資産運用報酬については下記の通りです。
| 資産運用報酬Ⅰ | 3ヵ月毎に、本投資法人の運用資産額に以下の料率を乗じた金額×(当該機関の実日数÷365)
|
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|---|---|---|---|
| 資産運用報酬Ⅱ | (資産運用報酬Ⅱ控除前経常利益+減価償却費)×4.0% | ||
| 合併報酬 | 合併をする相手方である投資法人の保有していた対象資産の評価額×1.0%(上限) |
スポンサー等によるセイムボート出資
投資主とスポンサー等との利害をより一致させ、本投資法人の投資主価値の中長期的な成長を図ります。
2026年6月30日時点
| スポンサー等 | 保有口数 | 保有比率※ |
|---|---|---|
| 日鉄興和不動産株式会社 | 134,427口 | 10.4% |
| 第一生命保険株式会社 | 20,660口 | 1.6% |
- 保有比率は小数第2位を四捨五入しています。
スポンサー等2社が保有する投資口の比率:12.0%
コンプライアンス
資産運用会社におけるコンプライアンスとは「役職員が法令等の趣旨及び内容を正確に理解し、これらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行すること」と捉えています。資産運用会社では役職員が遵守すべき行動規範である「コンプライアンス・マニュアル」に基づき、資産運用会社としての社会的責任と使命を十分に認識し、投資法人の資産の運用業務を適正かつ公正に遂行するため、コンプライアンスの徹底に取り組んでいます。
コンプライアンス推進体制
資産運用会社は、取締役会を頂点として、コンプライアンス委員会やコンプライアンス・オフィサーがそれぞれの権限と責任において、コンプライアンスに関する事項の決定や遵守状況を管理する体制を構築しています。
| 機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 取締役会 | 取締役会は、コンプライアンスに必要な体制を整備し、その実践を推進することにより、コンプライアンスの実現及び確保を図り、コンプライアンスに関する重要事項を決議するとともに、コンプライアンス規程及びコンプライアンス・プログラムの制定及び改廃を行います。また、コンプライアンスの推進状況について、コンプライアンス・オフィサーに報告を求めます。 |
| コンプライアンス委員会 | コンプライアンス委員会は、資産運用会社における法令、諸規程、諸規則その他に係るコンプライアンスの徹底を図ることを目的とし、資産運用会社のコンプライアンスに関する事項につき、審議し、決定を行います。 |
| コンプライアンス・オフィサー | コンプライアンス・オフィサーは、各部に所属しない独立した部署とし、コンプライアンス業務を専任します。コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社におけるコンプライアンス統括責任者として、コンプライアンス全般の企画立案及びその推進を統括し、その責務を負います。更に、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令等を遵守する社内の規範意識を醸成することに努めます。 |
利益相反への取組
資産運用会社は、利害関係者との利益相反のおそれのある取引に関しては、本投資法人の投資主の利益が害されることを防止するため、「スポンサー関係者との取引規程」を制定し、透明性・公正性のある意思決定フロー体制を構築しています。
利害関係者取引における意思決定フロー

- 投信法第201条の2第1項に定める取引に該当する場合、本投資法人役員会の事前同意を得る。
資産運用会社は、運用資産の取得又は売却等の利害関係者取引に係る意思決定においては、コンプライアンス委員会の承認並びに投資委員会における審議及び決議を得るものとし、取締役会及び役員会に遅延なく報告しなければならないものとしています。
さらに、投信法第201条の2第1項に定める運用資産の取得、売却又は賃借に係る利害関係者取引を行う場合には、コンプライアンス委員会及び投資委員会による決議に加え、投資法人役員会の審議及び承認を受けたうえで、投資法人の同意を得なければならないものとしています。
コンプライアンス意識を向上させる取組
資産運用会社では、派遣社員を含む全役職員を対象に、コンプライアンス意識の向上のため、法令やコンプライアンス遵守(腐敗防止等の企業倫理を含む)等の様々なテーマに関するコンプライアンス研修を毎月実施しています。年度の最後には確認テストを設けるなど、知識の定着に取り組んでいます。
コンプライアンス研修実施状況
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス研修の実施回数 | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 |
| コンプライアンス研修を受けた役職員の割合 (派遣社員を含む) |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
内部監査体制
コンプライアンス・オフィサーは、外部監査法人の協力を得て、全ての業務を対象に「内部監査規程」に基づき年に1回以上定期的に内部監査を実施しています。
取締役会に承認された内部監査基本計画に基づき、法令及び社内規程の遵守状況、財務管理状況、業務及び運営の適正性や効率性等を監査しています。内部監査結果は、代表取締役、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告されるとともに、必要に応じて被監査部門に対しては監査結果に基づく改善指示を行い、コンプライアンス委員会及び取締役会にて改善状況を報告しています。
贈収賄・腐敗の防止
資産運用会社は、「コンプライアンスマニュアル」や「接待・贈答に関する規則」を定め、贈収賄、マネーロンダリング、インサイダー取引等のあらゆる形態の不正行為が行われることのないよう努めています。禁止事項や遵守すべき事項を以下の通り明確化し、派遣社員を含む全役職員にコンプライアンス研修などを通じて、周知徹底を図っています。
- 取引先等の役職員に対して節度を超える贈答・接待の授受の禁⽌
- 会社での立場や権限を利用し、いかなる形式の賄賂の受領または提供を⾏わない
- 取引先に対して不正な利益の供与、申し出⼜は約束をしない
腐敗防止の遵守体制・運用状況について、独立した部署であるコンプライアンス・オフィサーによる内部監査を実施しており、継続的なモニタリングを行って贈収賄等不正リスクの認識を含め日々の業務執行が適正に行われているかを確認し、また、疑義がある場合に公式かつ匿名の通報が可能なコンプライアンス相談窓口を複数設置することで、腐敗行為の発生防止に取組んでいます。また、モニタリング状況および監査結果をコンプライアンス委員会および取締役会に報告・共有されることで、防止体制の評価・見直しが図れる体制を整えています。
贈収賄等のコンプライアンス違反行為が発見された場合、コンプライアンス・オフィサーの統括の下に事実調査を行い、代表取締役、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告されます。違反行為が事実であると確認された場合は速やかに対処・是正するとともに、再発防止策を検討・実施し、取締役会に報告することとしています。また、不正行為を行った社員は就業規則に従い厳正に処分することとしています。
2025年度において、資産運用会社では贈収賄・腐敗行為に関する摘発事例、罰金・課徴金等の支払いおよび贈収賄・腐敗行為を理由とした従業員への処分又は解雇された従業員はいません。
また、これまでに政治献金の実績もありません。
内部通報制度
資産運用会社では、法令・企業倫理・社内規程に反する行為等コンプライアンス上問題のある行為について、全ての役職員等(契約社員・派遣社員等を含む)が匿名で通報できる内部通報制度を設け、不正行為の早期発見と是正に取り組んでいます。
相談又は申告を受け付ける窓口として、社内窓口をコンプライアンス・オフィサー、社外窓口を外部弁護士、グループ会社のヘルプラインとし、電話やメール等で相談や申告を受け付けています。ヘルプラインの利用については、コンプライアンス研修などで社内に周知しています。
通報があった場合には、コンプライアンス・オフィサーおよび調査チームが、通報者と関係当事者の匿名性やプライバシーを確保しながら、調査を実施します。調査の結果、法令違反の発生が明らかになった場合、就業規則に従い適切な処分を行うとともに、是正措置および再発防止の対策を実施します。なお、通報者が特定できないように内部通報によって得た情報は調査に関わる者のみで共有し、通報者に不利益を与えない運用を行っています。
また、通報したことによる通報者の解雇および通報者に対するその他いかなる不利益な取り扱いの禁止や、通報者の特定の詮索や通報を理由とする嫌がらせや報復を行った役職員に対して会社として就業規則に基づき厳正に対処すること、および会社が通報等によって損害を受けたことを理由として、通報者に対し賠償請求を行わない旨等を、公益通報者保護法に準拠した「公益通報者保護規則」に定め、通報者等の保護に対応しています。また、このような不利益を与える行為が処分の対象となることを社内研修を通じて全役職員へ周知しています。
リスクマネジメント
本投資法人及び資産運用会社は、以下の体制整備により、リスクの低減・リスクが発生した場合の適切な対応に努めています。
本投資法人のリスク管理体制
本投資法人は、3ヵ月に1回以上役員会を開催し、法令で定められた承認事項に加え、本投資法人の運営及び資産運用会社の業務遂行状況の詳細な報告を受けます。この報告手続を通じ、資産運用会社又はその利害関係人等から独立した地位にある監督役員は的確に情報を入手し、執行役員の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。同時に、かかる報告により、本投資法人は、資産運用会社のスポンサー関係者との取引について、利益相反取引の恐れがあるか否かについての確認を行い、利益相反等にかかるリスクの管理に努めています。
本投資法人は、資産運用委託契約上、資産運用会社から各種報告を受ける権利及び資産運用会社の帳簿その他の資料の調査を行う権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、資産運用会社の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。
資産運用会社のリスク管理体制
資産運用会社では、資産運用ガイドライン等において、スポンサー企業の総合力の活用、収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用、具体的投資基準、保有期間及び売却方針、物件調査(デューディリジェンス)基準、物件の運営管理方針(賃貸・管理計画、プロパティ・マネジメント方針、リーシング方針、付保方針を含む)、財務方針を定めています。かかる資産運用ガイドライン等を遵守することにより、不動産に係るリスクの軽減に努めています。
また、資産運用にかかる重要な事項の決定プロセスの明確化を図るとともに、不動産等の調査、取得、運営管理その他の業務それぞれについて、事務マニュアルを策定してリスクの軽減に努めています。
さらに、リスク管理規定に基づき、各リスクの特性に応じ、リスク管理指標を設定し、その推移をモニタリングし、定期的及び必要に応じて都度、取締役会に報告しており、運用不動産の取得・売却、運用管理に係る重要な事項の決定プロセスにおける業務手順の適切性及び有効性を営業部門以外の部署がチェックする牽制態勢を構築しております。
また、2022年10月から気候変動リスクを上記リスク管理の枠組みに組入れました。
情報セキュリティ
資産運用会社では、エンドポイントセキュリティ等の防御対策を見直し・強化することに加え、近年のサイバーインシデント事例を踏まえ、サイバーレジリエンス強化にも取り組んでいます。
具体的には、インシデント発生を前提とした対策要領の整備と社内セキュリティ研修・訓練の実施、データ消失や不正な暗号化被害を最小限に抑え業務復旧を可能とする隔離・バックアップ基盤の整備、サイバー保険による事故発生時の経済的損失への備え等を講じています。また、金融庁「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」に準拠したリスク評価・分析を定期的に実施し、その結果と対応策を取締役会へ報告することで、経営レベルでのガバナンス管理体制を確立しています。