ガバナンスへの取組

コーポレートガバナンス

投資法人の機関

本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(但し、執行役員の数に1を加えた数以上とします)とされています。
現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員3名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人より構成されています。また、本投資法人の監督役員には弁護士1名、公認会計士1名及び不動産鑑定士1名が選任されており、各監督役員はそれぞれの専門的見地から執行役員の業務執行状況を監督しています。

以下の詳細については、「有価証券報告書」における「1 投資法人の概況(4)投資法人の機構 ①投資法人の統治に関する事項」をご参照ください。

  • 投資法人の機関の内容(投資主総会・執行役員、監督役員及び役員会・会計監査人)
  • 内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
  • 内部管理、監督役員による監督及び会計監査との相互連携
  • 投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況

役員報酬

本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準は規約により次のとおり定められており変更には投資主総会の決議を要します。

  • 執行役員の報酬は、1 人当たり月額70万円を上限として役員会で決定する金額
  • 監督役員の報酬は、1 人当たり月額70万円を上限として役員会で決定する金額

実際の報酬額は以下の通りです。

役職名 氏名 役職毎の報酬の総額(千円)
2023年12月期 2024年6月期
執行役員 香山 秀一郎
監督役員 髙木 英治 1,800 1,800
監督役員 平川 修 1,800 1,800
監督役員 小松 広明(注) 600 1,800
  • 小松広明は、2023年11月1日付で就任しています。

会計監査人報酬

本投資法人の会計監査人に対する報酬の支払基準は規約により次のとおり定められており変更には投資主総会の決議を要します。

  • 1営業期間につき2,000万円を上限として役員会が定める金額

以下の詳細については、「有価証券報告書」における「4 手数料等及び税金(3)管理報酬等」をご参照ください。

  • 資産運用会社への支払報酬
  • 一般事務受託者への支払報酬
  • 資産保管会社への支払報酬

会計監査人の報酬は下表の通りです。

役職名 名称 報酬の内容 報酬の総額(千円)
第35期
(2023年12月期)
第36期
(2024年6月期)
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人 監査業務に基づく報酬 13,200 13,200
非監査業務に基づく報酬 2,500 7,025

役員の選任基準

役員の候補者は、投信法等に定める欠格事由に該当せず本投資法人との間に特別の利害関係にないことに加え、下記の理由により選定されています。なお、本投資法人の役員は投資主総会の決議により選任されます。

役職名 氏名 選任理由 役員会への出席状況
(2023年度)
執行役員 香山 秀一郎 金融業及び不動産業に関する知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営を行うことが期待されること。 100%
(6回/6回)
監督役員 前川 俊一(注1) 不動産の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 0%
(0回/1回)
監督役員 髙木 英治 会計の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 100%
(6回/6回)
監督役員 平川 修 法律の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 100%
(6回/6回)
監督役員 小松 広明(注2) 不動産の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 100%
(2回/2回)
  • 前川俊一は、2023年5月31日をもって退任しました。
  • 小松広明は、2023年11月1日付で就任しています。

インサイダー取引の防止

本投資法人は、内部者取引管理規程を定めて、役員によるインサイダー取引ないしそれに類似する行為の未然防止に努めています。

投資法人の運用体制

本投資法人の資産運用は、資産運用会社であるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社に委託されています。資産運用会社の組織は以下の通りです。

組織図

組織図

資産運用会社の組織の詳細については、「有価証券報告書」における「1 投資法人の概況(4)投資法人の機構 ②投資法人の運用体制」をご参照ください。

主要な機関の概要

委員会の名称 概要
取締役会 「決議事項」
  • 株主総会・株式に関する事項
  • 取締役・取締役会に関する事項
  • 組織・人事に関する事項
  • 資産運用業に関する事項
  • 財務・経理に関する事項
  • コンプライアンスに関する事項
  • その他の重要な業務執行に関する事項   等
決議要件
  • 議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって
    決する
構成員
  • 議 長:代表取締役社長
  • 構成員:すべての取締役
開催頻度 3カ月に1回以上
投資委員会 「審議・決議・決定事項」
  • 本投資法人の投資方針の策定及び変更
  • 本投資法人の年間運用計画に係る事項
  • 本投資法人の資産取得及び売却の決定
  • 本投資法人の資産の運用及び管理に係る事項
  • 本投資法人の資金調達に係る事項
  • スポンサー関係者との取引規程に定める本投資法人と利害関係者との取引の決定
  • 本投資法人の業績予想の修正の決定
  • その他本投資法人から本資産運用会社が受託する業務に係る重要な事項   等
決議要件
  • 議決を有する投資委員の過半数が出席し、出席した委員の2/3以上の賛成をもって決する
  • コンプライアンス・オフィサーの出席が必須
構成員
  • 委員長(議長):代表取締役社長
  • 委 員:不動産投資本部長、企画管理本部長、コンプライアンス・オフィサー、
        並びに不動産投資部、不動産運用部、不動産管理部、経営企画部及び財務経理部の
        各部長
開催頻度 原則3カ月に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催
コンプライアンス委員会 「審議・決議事項」
  • コンプライアンスに関するマニュアル及びプログラムの策定及び改訂
  • コンプライアンス違反に関する改善措置又は防止措置等の審議及び決定
  • 本投資法人とスポンサー関係者との取引に係る審議及び承認
  • 委員長がコンプライアンスに疑義があると判断した事項に係る審議及び承認   等
決議要件
  • 議決を有するコンプライアンス委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数の賛成をもって決する
  • コンプライアンス・オフィサー及び外部委員の出席・賛成が必須
構成員
  • 委員長(議長):コンプライアンス・オフィサー
  • 委 員:代表取締役社長、企画管理本部長、不動産投資本部長、関係部の部長
        外部委員(本資産運用会社と利害関係を有しない弁護士)
開催頻度 原則3カ月に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催

運用報酬体系

本投資法人が資産運用会社に対して支払う資産運用報酬については、収益に連動する運用報酬体系を導入しています。

資産運用報酬Ⅰ 3ヵ月毎に、本投資法人の運用資産額に以下の料率を乗じた金額×(当該機関の実日数÷365)
料率: 0.25%(運用資産額~1,000億円)
0.15%(運用資産額1,000億円~2,000億円)
0.05%(運用資産額2,000億円~)
資産運用報酬Ⅱ (資産運用報酬Ⅱ控除前経常利益+減価償却費)×4.0%

スポンサーによるセイムボート出資

投資主とコアスポンサーとの利害をより一致させ、本投資法人の投資主価値の中長期的な成長を図ります。

2024年6月30日時点

コアスポンサー 保有口数 保有比率
日鉄興和不動産株式会社 134,427口 10.2%
第一生命保険株式会社 20,660口 1.6%
  • 保有比率は小数第2位を四捨五入しています。

コアスポンサー2社が保有する投資口の比率:11.7%

コンプライアンス

基本的な考え方

資産運用会社におけるコンプライアンスとは「役職員が法令等の趣旨及び内容を正確に理解し、これらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行すること」と捉えています。資産運用会社では役職員が遵守すべき行動規範である「コンプライアンス・マニュアル」に基づき、資産運用会社としての社会的責任と使命を十分に認識し、投資法人の資産の運用業務を適正かつ公正に遂行するため、コンプライアンスの徹底に取り組んでいます。

コンプライアンス推進体制

資産運用会社は、以下の体制によりコンプライアンスの徹底に努めています。

機関 主な役割
取締役会 取締役会は、コンプライアンスに必要な体制を整備し、その実践を推進することにより、コンプライアンスの実現及び確保を図り、資産運用会社のコンプライアンス規程及びコンプライアンス・プログラムの制定及び改廃を行い、コンプライアンスに関する重要事項について、コンプライアンス委員会から報告を受けます。
コンプライアンス委員会 コンプライアンス委員会は、資産運用会社における法令、諸規程、諸規則その他に係るコンプライアンスの徹底を図ることを目的とし、資産運用会社のコンプライアンスに係る基本的事項及び重要事項等につき、審議し、決定を行います。
コンプライアンス・オフィサー コンプライアンス・オフィサーは、各部に所属しない独立した部署とし、コンプライアンス業務を専任します。コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社におけるコンプライアンス統括責任者として、コンプライアンス全般の企画立案及びその推進を統括し、その責務を負います。更に、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令等を遵守する社内の規範意識を醸成することに努めます。

利益相反への取り組み

資産運用会社は、スポンサー関係者(利害関係者)との運用資産の取得又は売却等の取引に関しては、本投資法人の投資主の利益が害されることを防止するため、「スポンサー関係者との取引規程」を制定し、透明性・公正性のある意思決定フロー体制を構築しています。

利害関係者取引における運用資産の取得・売却に係る意思決定フロー

  • 投信法第201条の2第1項に定める取引に該当する場合、本投資法人役員会の事前同意を得る。

資産運用会社は、運用資産の取得又は売却等の利害関係者取引に係る意思決定においては、コンプライアンス委員会の承認並びに投資委員会における審議及び決議を得るものとし、取締役会及び役員会に遅延なく報告しなければならないものとしています。さらに、投信法第201条の2第1項に定める運用資産の取得、売却又は賃借に係る利害関係者取引を行う場合には、コンプライアンス委員会及び投資委員会による決議に加え、投資法人役員会の審議及び承認を受けたうえで、投資法人の同意を得なければならないものとしています。

コンプライアンス意識を向上させる取り組み

資産運用会社では、派遣社員を含む全役職員を対象に、コンプライアンス意識の向上のため、テーマを絞ったコンプライアンス研修を毎月実施しています。年度の最後には確認テストを設けるなど、知識の定着に取り組んでいます。

コンプライアンス研修実施状況

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
コンプライアンス研修の実施回数 12回 12回 12回 12回 12回
コンプライアンス研修を受けた役職員の割合
(派遣社員を含む)
100% 100% 100% 100% 100%

内部監査体制

コンプライアンス・オフィサーは、外部監査法人の協力を得て、全ての業務を対象に「内部監査規程」に基づき年に1回以上定期的に内部監査を実施しています。
取締役会に承認された内部監査基本計画に基づき、法令及び社内規程の遵守状況、財務管理状況、業務及び運営の適正性や効率性等を監査しています。内部監査結果は、代表取締役、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告されるとともに、必要に応じて被監査部門に対しては監査結果に基づく改善指示を行い、コンプライアンス委員会及び取締役会にて改善状況を報告しています。

贈収賄・腐敗の防止

資産運用会社は、「コンプライアンスマニュアル」や「接待・贈答に関する規則」において、贈収賄、マネーロンダリング、インサイダー取引等のあらゆる形態の不正行為が行われることのないよう定め、節度を超える贈答・接待の授受の禁止、いかなる形式の賄賂の受領または提供を行わない、取引先に対して不正な利益の供与、申し出又は約束をしないなどの禁止事項や遵守すべき事項を明確化し、派遣社員を含む全役職員にコンプライアンス研修などを通じて、周知徹底を図っています。
腐敗防止の遵守体制・運用状況について、独立した部署であるコンプライアンス・オフィサーによる内部監査を実施しており、継続的なモニタリングを行って贈収賄等不正リスクの認識を含め日々の業務執行が適正に行われているかを確認し、また、疑義がある場合に公式かつ匿名の通報が可能なコンプライアンス相談窓口を複数設置することで、腐敗行為の発生防止に取組んでいます。また、モニタリング状況および監査結果をコンプライアンス委員会および取締役会に報告・共有されることで、防止体制の評価・見直しが図れる体制を整えています。
贈収賄等のコンプライアンス違反行為が発見された場合、コンプライアンス・オフィサーの統括の下に事実調査を行い、代表取締役、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告されます。違反行為が事実であると確認された場合は速やかに対処・是正するとともに、再発防止策を検討・実施し、取締役会に報告することとしています。また、不正行為を行った社員は就業規則に従い厳正に処分することとしています。
2023年度において、資産運用会社では贈収賄・腐敗行為に関する摘発事例、罰金・課徴金等の支払いおよび贈収賄・腐敗行為を理由とした従業員への処分又は解雇された従業員はいません。
また、これまでに政治献金の実績もありません。

内部通報制度

資産運用会社では、法令・企業倫理・社内規程に反する行為等コンプライアンス上問題のある行為について、全ての役職員等(契約社員・派遣社員等を含む)が匿名で通報できる内部通報制度を設け、不正行為の早期発見と是正に取り組んでいます。
相談又は申告を受け付ける窓口として、社内窓口をコンプライアンス・オフィサー、社外窓口を外部弁護士、グループ会社のヘルプラインとし、電話やメール等で相談や申告を受け付けています。ヘルプラインの利用については、コンプライアンス研修などで社内に周知しています。
通報があった場合には、コンプライアンス・オフィサーおよび調査チームが、通報者と関係当事者の匿名性やプライバシーを確保しながら、調査を実施します。調査の結果、法令違反の発生が明らかになった場合、就業規則に従い適切な処分を行うとともに、是正措置および再発防止の対策を実施します。なお、通報者が特定できないように内部通報によって得た情報は調査に関わる者のみで共有し、通報者に不利益を与えない運用を行っています。
また、通報したことによる通報者の解雇および通報者に対するその他いかなる不利益な取り扱いの禁止や、通報者の特定の詮索や通報を理由とする嫌がらせや報復を行った役職員に対して会社として就業規則に基づき厳正に対処すること、および会社が通報等によって損害を受けたことを理由として、通報者に対し賠償請求を行わない旨等を、公益通報者保護法に準拠した「公益通報者保護規則」に定め、通報者等の保護に対応しています。また、このような不利益を与える行為が処分の対象となることを社内研修を通じて全役職員へ周知しています。